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【完全保存版】わかりやすい各種契約書と収入印紙税額一覧と注意点

【完全保存版】わかりやすい各種契約書と収入印紙税額一覧と注意点

収入印紙とは、課税文書に対して課される印紙税など税金や、手数料を支払う際に使用する証票(証明書)のことを表します。本記事では、収入印紙の概要や具体的な種類、使い方、使用時の注意点について解説します。
仕事をする上で収入印紙を使用する機会は頻繁に発生するため、基本を理解しておくことが非常に重要です。印紙税や収入印紙について詳しく知りたい、印紙税額を知りたいといった方はぜひ参考にしてください。

収入印紙とは?

収入印紙とは、印紙税や登録免許税といった税金や手数料を支払う際に使用する証票(何らかの取引があったことを証明する書類のこと)のことです。例えば、契約書や領収書など金銭のやりとりが発生する契約を結ぶと、印紙税を支払わなければなりません。その際、収入印紙を使用して支払います。

印紙税は、収入印紙を購入したうえで「課税文書」と呼ばれる印紙税が課される文書に収入印紙を貼り付け、消印をすることで支払いが完了となります。他の税金のように、天引きやコンビニでの支払いに対応している税金ではない点に注意してください。

収入印紙の種類

収入印紙には、1円から10万円まで額面の異なるものが31種類あります。印紙税を支払う際は、指定された金額の収入印紙を組み合わせて支払います。なお、収入印紙は、コンビニや郵便局、法務局などで簡単に入手できます。サイズも郵便切手とほとんど同じサイズです。

ただし、コンビニでは200円の収入印紙しか取り扱っていないことも多いため、数万円単位の印紙税を支払うときは、郵便局や法務局で購入することをおすすめします。購入する際は現金での購入が原則です。電子マネーやクレジットカードでは購入できないため注意してください。

収入印紙と収入証紙との違い

収入印紙と混同されやすいものに「収入証紙」がありますが、両者は税金の支払先がどこになるのか、という点で異なります。収入印紙は国が発行するもので、国に対して税金を支払うときに使用します。

一方の収入証紙は、地方自治体によって発行されるもので、自治体に対して税金や収納金を支払うときに使用するものです。また、使い方は同じですが、収入証紙は契約書や領収書には使用できません。

2022年1月現在:見やすい印紙税額一覧表~第1号文書から第20号文書~

印紙税が課税される課税文書は、印紙税法によって定められています。具体的には以下の条件を全て満たしている文書です。

  • 印紙税法に掲げられている20種類の文書に課税事項が記載されていること
  • 当事者間で課税事項を証明するために作成された文書であること
  • 印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと

上記の通り、印紙税が課される課税文書には全部で20種類あり、「第◯号文書」という形で呼ばれます。以下で課税文書の種類と、印紙税額をまとめました。

印紙税額一覧は、漢字が多くパッと判断しずらいのお悩みを解決すべく、わかりやすくまとめました。

第1号文書と印紙税額

第1号文書には、不動産や土地、運送に関する契約書があります。

詳細は以下です。

  • 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
  • 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
  • 消費貸借に関する契約書
  • 運送に関する契約書
  • 不動産売買契約書
  • 不動産交換契約書
  • 不動産売渡証書土地
  • 賃貸借契約書
  • 土地賃料変更契約書
  • 金銭借用証書
  • 金銭消費貸借契約書
  • 運送契約書
  • 貨物運送引受書 など

印紙税額は以下です。

契約書に記載の金額印紙税額
~10,000円非課税
~100,000円200円
10万円~50万円400円
50万円~100万円1千円
100万円~500万円2千円
500万円~1,000万円1万円
1,000万円~5,000万円2万円
5,000万円~1億円6万円
1億円~5億円10万円
5億円~10億円万円
10億円~50億円40万円
50億円以上60万円
契約金額の記載のないもの200円
第1号文書の印紙税額

※注意点:第1号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第1号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。

第2号文書と印紙税額

第2号文書には、工事やエンターテインメント(俳優など)の契約書があります。

詳細は以下です。

  • 工事請負契約書
  • 工事注文請書
  • 物品加工注文請書
  • 広告契約書
  • 映画俳優専属契約書
  • 請負金額変更契約書 など

印紙税額は以下です。

契約書に記載の金額印紙税額
~100,000円非課税
~100万円200円
100万円~200万円400円
200万円~300万円1,000円
300万~500万円2,000円
500万~1,000万円1万円
1,000万~5,000万円2万円
5,000万~1億円6万円
1億円~5億円10万円
5億円~10億円20万円
10億円~50億円40万円
50億円~60万円
契約金額の記載のないもの200円
第2号文書の印紙税額

第3号文書と印紙税額

第3号文書には、以下があります。

  • 約束手形
  • 為替手形

印紙税額は以下です。

契約書に記載の金額印紙税額
~10万円非課税
10万円~100万円200円
100万円~200万円400円
200万円~300万円600円
300万~500万円1,000円
500万~1,000万円2,000円
1,000万~2,000万円4,000円
2,000万~3,000万円6,000円
3,000万円~5,000万円1万円
5,000万円~1億円2万円
1億円~2億円4万円
3億円~5億円10万円
5億円~10億円15万円
10億円~20万円
・一覧払のもの
・金融機関相互間のもの
・外国通貨で金額を表示したもの
・非居住者円表示のもの
・円建銀行引受手形
200円
第3号文書の印紙税額

第4号文書と印紙税額

第4号文書には、以下があります。

  • 株券
  • 出資証券
  • 社債券
  • 投資信託
  • 貸付信託
  • 特定目的信託
  • 受益証券発行信託の受益証券

印紙税額は以下です。

契約書に記載の金額印紙税額
~500万円200円
500万円~1,000万円1,000円
1,000万円~5,000円2,000円
5,000万円~1億円1万円
1億円~2万円
第4号文書の印紙税額

第5号文書と印紙税額

第5号文書には、以下があります。

  • 合併契約書
  • 吸収分割契約書
  • 新設分割計画書

印紙税額は以下です。

契約書に記載の金額印紙税額
一律4万円
第5号文書の印紙税額

第6号文書と印紙税額

第6号文書には、以下があります。

  • 定款

印紙税額は以下です。

契約書に記載の金額印紙税額
一律4万円
第6号文書の印紙税額

第7号文書と印紙税額

第7文書には、以下があります。

  • 継続的取引の基本となる契約書

印紙税額は以下です。

契約書に記載の金額印紙税額
一律4,000円
第7号文書の印紙税額

第8号文書と印紙税額

第8文書には、以下があります。

  • 預金証書
  • 貯金証書

印紙税額は以下です。

契約書に記載の金額印紙税額
一律200円
第8号文書の印紙税額

第9号文書と印紙税額

第9文書には、以下があります。

  • 倉荷証券
  • 船荷証券
  • 複合運送証券

印紙税額は以下です。

契約書に記載の金額印紙税額
一律200円
第9号文書の印紙税額

第10号文書と印紙税額

第10文書には、以下があります。

  • 保険証券

印紙税額は以下です。

契約書に記載の金額印紙税額
一律200円
第10号文書の印紙税額

第11号文書と印紙税額

第11文書には、以下があります。

  • 信用状

印紙税額は以下です。

契約書に記載の金額印紙税額
一律200円
第11号文書の印紙税額

第12号文書と印紙税額

第12文書には、以下があります。

  • 信託行為に関する契約書

印紙税額は以下です。

契約書に記載の金額印紙税額
一律200円
第12号文書の印紙税額

第13号文書と印紙税額

第13文書には、以下があります。

  • 債務の保証に関する契約書
契約書に記載の金額印紙税額
一律200円
第13号文書の印紙税額

第14号文書と印紙税額

第14文書には、以下があります。

  • 金銭に関する契約書
  • 有価証券の寄託に関する契約書

印紙税額は以下です。

契約書に記載の金額印紙税額
一律200円
第14号文書の印紙税額

第15号文書と印紙税額

第15文書には、以下があります。

  • 債権譲渡に関する契約書
  • 債務引受けに関する契約書

印紙税額は以下です。

契約書に記載の金額印紙税額
~1万円非課税
1万円~200円
契約金額の記載のないもの200円
第15号文書の印紙税額

第16号文書と印紙税額

第16文書には、以下があります。

  • 配当金領収証
  • 配当金振込通知書

印紙税額は以下です。

契約書に記載の金額印紙税額
~3,000円非課税
3,000円~200円
配当金額の記載のないもの200円
第16号文書の印紙税額

第17号文書と印紙税額

第17文書には、以下があります。

  • 売上代金に係る金銭の受取書
  • 売上代金に係る有価証券の受取書

印紙税額は以下です。

契約書に記載の金額印紙税額
~50,000円非課税
50,000円~100万円200円
100万円~200万円400円
200万円~300万円600円
300万円~500万円1,000円
500万円~1,000万円2,000円
1,000万円~2,000万円4,000円
2,000万円~3,000万円6,000円
3,000万円~5,000万円1万円
5,000万円~1億円2万円
1億円~2億円4万円
2億円~3億円6万円
3億円~5億円10万円
5億円~10億円15万円
10億円~20万円
受取金額の記載のないもの200円
売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書
・~5万円
・5万円~
・受取金額の記載のないもの

非課税
200円
200円
第17号文書の印紙税額

第18号文書と印紙税額

第18文書には、以下があります。

  • 預金通帳
  • 貯金通帳
  • 信託通帳
  • 掛金通帳
  • 保険料通帳

印紙税額は以下です。

契約書に記載の金額印紙税額
一律1年ごとに200円
第18号文書の印紙税額

第19号文書と印紙税額

第19文書には、以下があります。

  • 消費貸借通帳
  • 請負通帳
  • 有価証券の預り通帳
  • 金銭の受取通帳などの通帳

印紙税額は以下です。

契約書に記載の金額印紙税額
一律1年ごとに400円
第19号文書の印紙税額

第20号文書と印紙税額

第20文書には、以下があります。

  • 判取帳

印紙税額は以下です。

契約書に記載の金額印紙税額
一律1年ごとに4,000円
第20号文書の印紙税額

ここまで課税文書の種類や印紙税額についてご紹介しましたが、中でも第1号文書、第2号文書はビジネスを行う上で利用するケースが多い文書です。

収入印紙は領収書に必要?収入印紙が不要なケース

課税文書に該当していても、金額によっては非課税文書となり、収入印紙が不要になります。

例えば、レシートや領収書といった「金銭又は有価証券の受取書」は、受取金額が5万円未満は非課税(収入印紙は不要)です。そのため、コンビニやスーパーで買い物をするとレシートをもらいますが、レシートには収入印紙は基本的に不要となります。
また、クレジットカードを利用した買い物でもらう領収書は、代金が5万円以上であっても収入印紙は不要です。これは、クレジットカード取引は信用取引にあたるため、不要とされています。

収入印紙の注意点 ~割印の位置や代金負担など〜

収入印紙を利用する際には、いくつかの点に注意しなければなりません。
ここでは、具体的な注意点を3つご紹介します。

契約書などの収入印紙を貼る位置と消印の位置

収入印紙は、課税文書の左上の余白部分に貼り付けるケースが一般的です。ただ、貼り付けるだけでは不十分で、貼付後に印鑑もしくは署名による消印を行わなければなりません。消印とは課税文書と収入印紙の両方に陰影がかかるように押印もしくは署名をすることです。

消印がないと、過怠税として本来の税金よりも3倍の額を支払うこととなるため注意が必要です。同じように収入印紙の貼り忘れも過怠税の対象となります。

収入印紙の代金負担

契約を結ぶ際は、二者以上が関わることとなりますが、収入印紙の代金は課税文書を作成した人が負担するケースが一般的です。

ただし、契約によっては課税文書を2部作成しそれぞれ1部ずつ保管するケースもあります。その場合収入印紙が2枚必要となるため、双方がそれぞれの収入印紙代を負担することも少なくありません。トラブルを回避するためにも、事前に代金負担に関しては当事者間で確認しておきましょう。

電子契約に収入印紙は必要?

結論から言うと、電子契約で収入印紙は不要です。印紙税は、書面に対して課される税金で、電子契約は印紙税がかからず収入印紙は不要です。

実際に国税庁も電子契約に関しては、現物の交付がなされないため課税対象とはならないという見解を示しています。ただし、電子契約書を印刷して印鑑を押す場合は収入印紙が必要となるケースもありますので、注意が必要です。

まとめ

今回は、収入印紙の概要や具体的な種類、課税文書の種類、利用時の注意点などについて解説しました。

  • 収入印紙は、印紙税や登録免許税といった税金や手数料などを支払う際に使用する証票です。不動産売買契約書、工事請負契約書など各種契約書を使用する際に必要となります。
  • 貼り忘れや消印忘れは過怠税の対象となるため、忘れないように注意してください。
参照元サイト:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7100.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7141.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm

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