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古物営業法改正で本人確認はどう変わった?室外機・電線など1万円未満の買取ルールを解説

古物営業法改正で本人確認はどう変わった?室外機・電線など1万円未満の買取ルールを解説

エアコンの室外機や電線、グレーチングなどを買い取る際は、買取金額が1万円未満でも本人確認と帳簿への記録が必要です。

古物営業法施行規則の改正により、「電線」「金属製のグレーチング」「エアコンの室外機」「電気温水機器のヒートポンプ」が、少額取引でも本人確認等を省略できない対象品目に追加されました。

金属くずや古電線、空調設備などを取り扱う買取事業者は、買取金額だけでなく「何を買い取るのか」を確認し、対象商品に応じて本人確認や古物台帳への記録を行う必要があります。

また、本人確認の対象となる取引が増えると、本人確認書類の管理や買取承諾書への記入、帳簿への記録など、現場の事務作業も増えやすくなります。

本記事では、古物営業法施行規則の改正で本人確認ルールがどのように変わったのか、対象となる品目や買取事業者に必要な対応を解説します。あわせて、本人確認後の書類対応を電子化し、買取業務を効率化する方法も紹介します。

古物営業法改正で本人確認ルールはどう変わった?

古物商が古物を買い受ける際は、取引内容に応じて相手方の本人確認や、帳簿への取引内容の記録が必要です。

一方、買い受ける物品の総額が1万円未満の場合は、本人確認や帳簿への記載が原則として免除されています。ただし、盗品流通のリスクなどから、一部の品目は以前から例外とされていました。

2025年10月に施行された古物営業法施行規則の改正では、その対象に新たに次の4品目が追加されています。

  • 電線
  • グレーチング(溝蓋)のうち金属製のもの
  • エアコンディショナーの室外ユニット(室外機)
  • 電気温水機器のヒートポンプ

つまり、すべての金属製品について本人確認が必要になったわけではありません。
上記4品目については、買取金額が1万円未満であっても本人確認と帳簿への記録が必要という点が重要です。たとえば、対象となる銅線を3,000円で買い取る場合でも、1万円未満であることを理由に本人確認を省略することはできません。

また、複数の商品をまとめて買い取る場合も注意が必要です。古本2,000円とエアコンの室外機5,000円を同時に買い取り、合計金額が1万円未満であっても、対象品目である室外機が含まれていれば本人確認等が必要になります。

買取金額だけを見るのではなく、対象品目が含まれているかを確認する運用が重要です。

室外機・電線などの買取で必要な3つの対応

1.1万円未満でも本人確認を行う

対象となる4品目を買い受ける場合は、少額取引であっても本人確認が必要です。

本人確認の方法は、店頭・出張買取などの対面取引と、宅配買取やインターネットなどの非対面取引で異なります。

対面取引では、運転免許証やマイナンバーカード、在留カードなどの公的な身分証明書を確認する方法があります。

一方、非対面取引では、本人確認書類の画像を受け取るだけではなく、取引方法に応じた本人確認が必要です。本人の容貌と本人確認書類を撮影する方法や、本人確認書類のICチップを読み取る方法、公的個人認証を利用する方法などがあります。

店頭買取・出張買取・宅配買取など、自社の取引方法に応じて本人確認の手順を整理しておくことが重要です。

2.古物台帳へ取引内容を記録する

本人確認を行った取引では、帳簿への記録も必要です。古物台帳には、主に次のような情報を記録します。

  • 取引年月日
  • 古物の品目・数量
  • 古物の特徴
  • 相手方の住所・氏名・職業・年齢
  • 本人確認に関する情報

対象品目の確認から本人確認、古物台帳への記録までを一連の業務として整理しておくことで、記録漏れを防ぎやすくなります。

3.店舗・担当者による運用のばらつきを防ぐ

対象商品の判断や本人確認方法が担当者によって異なると、必要な手続きが抜けてしまう可能性があります。

そのため、対象品目を社内マニュアルへ反映する、店舗スタッフへ周知する、本人確認から帳簿記録までの手順を統一するなど、現在の運用を確認しておくことも重要です。

複数店舗や出張買取を行っている場合は、店舗・担当者ごとに異なる方法で管理するのではなく、共通の業務フローを整えることで管理しやすくなります。

本人確認の対象拡大で、書類業務の負担も増えやすい

本人確認の対象となる取引が増えると、本人確認そのものだけでなく、その後に発生する書類対応も増えます。

紙を中心に運用している場合は、

  • 本人確認書類を確認・コピーする
  • 買取承諾書へ情報を記入する
  • お客様から署名をもらう
  • 本人確認に関する情報を記録する
  • 古物台帳へ取引情報を入力する
  • 関連する紙書類を整理・保管する

といった作業が取引ごとに発生します。

特に出張買取では、現地で作成した書類や本人確認書類を持ち帰り、帰社後に整理・入力する作業が残ることもあります。

本人確認の対象拡大に対応する際は、本人確認方法だけでなく、その後に発生する記入・署名・記録・保管まで含めて業務フローを見直すことが重要です。

サインタイムで買取書類の電子化&本人確認書類の紐づけ

本人確認そのものは必要な方法で適切に行いつつ、その後の買取承諾書への入力や署名、確認済み書類の保管などは電子化できます。

電子契約サービス「サインタイム」のタブレットサイン(対面サイン)を活用すると、店舗や訪問先でタブレットに買取承諾書を表示し、その場で内容確認や手書き署名を行えます。

買取承諾書への入力・署名をその場で完了

よく使用する買取承諾書をテンプレート化しておけば、取引のたびに紙を印刷したり、必要な書類を探したりする必要がありません。

対面ならタブレットサインで、その場で入力・署名

電子契約サービス「サインタイム」のタブレットサイン(対面サイン)を使うと、店舗や訪問先でタブレットに買取承諾書を表示し、その場で内容確認から手書き署名まで完了できます。よく使う買取承諾書をテンプレート化しておけば、取引のたびに紙を印刷したり、必要な書類を探したりする必要がありません。

郵送が必要な書類はメール・SMSで送信し、署名を回収

店舗に来られない相手や出張先でのやり取りで、これまで郵送していた書類も、メールやSMSでURLを送信すれば、相手はスマートフォンやパソコンからその場で内容確認・署名ができます。往復の郵送にかかる時間やコストを減らせるほか、返送忘れや署名漏れも防ぎやすくなります。

確認済みの本人確認書類はファイル添付フィールドで紐づけ保管

本人確認時に提示された運転免許証などの確認済み書類は、ファイル添付フィールドを使って買取承諾書と一緒に保管できます。本人確認書類を別途コピーし、紙の買取承諾書と組み合わせてファイリングする手間がなくなり、取引に関連する書類をまとめて管理しやすくなります。特に出張買取では、本人確認書類や買取承諾書を紙で持ち帰り、帰社後に整理・照合する作業の削減につながります。

なお、サインタイムのファイル添付機能は、古物営業法上の本人確認そのものを行う機能ではありません。必要な本人確認は事業者側で適切に行ったうえで、確認済みの本人確認書類を買取書類と紐づけて保管する用途に活用します。

まとめ|本人確認だけでなく買取書類の管理も見直そう

古物営業法施行規則の改正により、電線、金属製グレーチング、エアコンの室外機、電気温水機器のヒートポンプについては、1万円未満の買取でも本人確認と帳簿への記録が必要となっています。

対象商品を取り扱う事業者は、買取金額だけで判断せず、対象品目を正しく確認し、取引方法に応じた本人確認を行うことが重要です。

また、本人確認の対象が増えることで、その後の買取承諾書への記入や署名、帳簿への記録、書類の保管といった業務負担も増えやすくなります。

本人確認は必要な方法で確実に行いながら、買取承諾書への入力・署名や確認済み本人確認書類の保管を電子化することで、法令対応と現場の業務効率化を両立しやすくなります。

※本記事は一般的な情報を提供するものであり、個別の法的判断を示すものではありません。具体的な本人確認方法や対象品目の判断については、専門家等へご確認ください。

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買取店のタブレットサインに関するよくある質問

店頭買取と出張買取の両方で利用できますか?

タブレットを利用できる環境であれば、店頭だけでなく、お客様の自宅などを訪問する出張買取でも活用できます。店頭用と出張買取用で書類の内容が異なる場合は、それぞれのテンプレートを用意しておくと、担当者が必要な書類を選びやすくなります。

タブレットサインを利用する場合、本人確認はどのように行えますか?

各サービス事業者によって異なりますが、サインタイムでは、身分証の画像を添付するファイル添付機能をご利用いただけます。署名者より添付した身分証の画像は、署名完了した書類と一緒に保管できます。

買取承諾書は電子化できますか?

買取承諾書は、タブレット上で内容を確認し、電子的に署名する運用が可能です。ただし、取扱商品や買取方法によって必要な記載項目は異なります。現在使用している書類の内容を確認し、店頭買取と出張買取それぞれの運用に合った入力項目を設定しましょう。

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