お役立ちブログ

電子契約

公開日:

更新日:

クーリングオフがメールなどの電磁的記録で電子化可能!【特定商取引法改正】

クーリングオフがメールなどの電磁的記録で電子化可能!【特定商取引法改正】

クーリングオフがメールなどでも可能なことをご存知でしょうか?

2021年6月1日に施行された特定商取引法の改正により、消費者がインターネットやメールなどの電磁的記録でクーリングオフの通知をすることが可能になりました。これにより簡便かつスムーズなクーリングオフ手続きが実現されることになります。電子化されたクーリングオフに関して、消費者・事業者それぞれ必要な情報を詳しく解説していきます。

クーリングオフとは

クーリングオフとは、一定期間内に消費者が商品やサービスの契約を解除できる権利のことです。この期間は法律によって定められており、一般的には通信販売や訪問販売などの場合に適用されます。
クーリングオフは、消費者に対して契約を締結する前に、その内容や条件を十分に理解できる機会を与えることが目的とされています。消費者は、契約締結後に商品やサービスについて後悔した場合に、一定期間内であれば契約を解除できるため、自己防衛のためにも重要な権利です。
ただし、クーリングオフの適用条件や期間は取引毎に異なるため、契約の際は法律を確認することが重要です。また、一部の商品やサービスにはクーリングオフの適用が除外される場合があります。

クーリングオフが導入された背景

クーリングオフ制度が導入された背景には、消費者保護の必要性があります。消費者が商品やサービスを購入する際、契約内容や条件がわからずに契約をしてしまったり、しつこい勧誘によって強制的に契約をしてしまったりすることがあります。そのため、消費者が契約を解除できる権利が必要とされたのです。

クーリングオフ制度が導入された最初のきっかけは、1960年代にアメリカで行われた訪問販売に関する問題でした。訪問販売業者が高圧的な勧誘を行い、消費者が商品を無理やり買わされたり、不適切な契約を結んでしまったりすることが問題になりました。その後、アメリカや欧州諸国を中心に、消費者保護のための法律や規制が整備され、クーリングオフ制度が導入されるようになりました。
日本での導入は1993年となっております。

クーリングオフの対象取引

クーリングオフには期間が8日と20日それぞれの対象取引があります。

8日20日
訪問販売
特定継続的役務提供
訪問販売
訪問購入
連鎖販売取引
業務提供誘引販売取引

ただし、取引によってはクーリングオフの対象とならない場合があります。例えば、食品や医薬品、不動産などは一般的にクーリングオフの対象外とされています。また、特別な取引条件がある場合にも、クーリングオフの適用が除外されることがあります。消費者は、自分が取引する商品やサービスがクーリングオフの対象かどうかを事前に確認することが重要です。契約書に記載されている場合が多いので、契約の際はしっかり内容を確認するようにしましょう。また契約書に記載されていない場合でも、対象取引であればクーリングオフ可能です。

特定商取引法の改正で変わったポイント

特定商取引法の改正で変わったポイントを紹介していきます。

クーリングオフが電磁的記録でも可能に

改正により、電磁的記録でもクーリングオフが可能です。改正前までは書面のみでしたが、郵送の手間や、コロナ禍で非接触が求められることを考慮して電子メールやWebフォームなどの電子的手段によって行うことが可能になりました。これによって郵送の手間や発送費用がかからなくなります。ただし、事業者が別途定めた手続きに従うことが求められる場合もありますので、消費者は契約書やウェブサイトなどで確認することが重要です。

改正による企業の対策

改正により、企業は電磁的記録でのクーリングオフに対応する必要があります。具体的には専用の問い合わせフォームを設置したり、専用のメールアドレスを作成したりすることがおすすめです。それによって消費者も安心して商品を購入することができます。また消費者の同意を得た場合、企業は契約書を電子的に交付することができるようになりました。

これにより、印刷や交付にかかるコストを削減できます。ただし、消費者の同意がなければ、契約書の電子交付はできません。そのため、消費者の同意をどのように得るかが重要です。現在は単に電子書面で契約書を結ぶという内容のメールを送付しただけでは、消費者の同意は得られません。そのような場合、電子契約サービスの利用をお勧めします。

これにより消費者の同意を確認するための証拠を残すことができ、スムーズに契約書の電子交付ができます。
また、クーリングオフは契約書が交付された日から起算するため、電子契約サービスを使用して同意の証拠を残すことで、クーリングオフに関するトラブルを事前に防止できます。

クーリングオフの手順を解説

クーリングオフの手順を書面・電磁的記録に分けて紹介していきます。

書面での場合

書面での場合は基本的にはハガキ等を販売会社に郵送する形になります。「契約年月日、契約者名、購入品名、契約金額等、通知を発した日」の記載が必要です。クレジットカードでの購入の場合、販売会社に加えてクレジットカード会社、決済代行会社への通知も必要になります。郵送方法として記録の残る簡易書留か特定記録郵便を利用しましょう。郵送する前に証拠としてハガキのコピーをとっておくことが重要です。

電磁的記録での場合

電磁的記録の場合は、メールか問い合わせフォームへの記入が主となります。記載内容は書面と同じで「契約年月日、契約者名、購入品名、契約金額等、通知を発した日」が必要です。送信する際には、送った証拠として送信したメールの保存やスクリーンショットを残しておきましょう。クレジットカードでの購入の場合、書面と同様に販売会社に加えてクレジットカード会社、決済代行会社への通知も必要になります。

クーリングオフにおける注意点

クーリングオフにおける注意点を解説していきます。

有効期限を把握する

クーリングオフの有効期限は、8日と20日の2つがあります。有効期限は契約書や申込書を受け取った日から起算した日数になります。複数の書類がある場合は、受け取りの早い日が起算日となります。電子契約の場合は、消費者が承諾した日付けが起算日となります。クーリングオフ期間を過ぎると、原則として解約することはできなくなるため、期限を確認しておくことが大切です。ただし、書類は送ったが内容に不備があり、送り返しが求められた場合は、有効期限を過ぎても解約することができます。契約の際はクーリングオフの有効期限を事前に把握しておきましょう。

書面の場合は特定記録郵便や簡易書留を利用する

書面の場合は、送付した記録の残るように特定記録郵便や簡易書留を利用しましょう。記録の残らない郵送方法で発送した場合、販売店側が受け取っていないと主張した場合に反論する証拠がないためクーリングオフが認められない可能性があります。

電磁的記録の場合は通知の証拠を残す

電磁的記録の場合は、送付メールの保存やスクリーンショットなどによる通知の証拠を残すことを忘れないようにしましょう。書面と同様に販売店側へ通知した証拠となるためクーリングオフを認めなかった場合に有効な証拠となります。

電磁的記録に対応する企業のメリット

専用の問い合わせフォームやメールアドレスを作成して電磁的記録に対応することは、企業に多くのメリットがあります。

商品の信用の担保になる

電磁的記録に対応することで商品の信用の担保になります。消費者からすると、最初からクーリングオフが簡単にできる対応をしている企業の商品は購入へのハードルは低くなります。企業側がクーリングオフをしやすく対応しているということは、商品への自信があることの証明です。消費者を安心させて商品の信用を築くことは大きなメリットになります。

問い合わせフォームやメールアドレスなどの連絡先が複数ある場合、それぞれ別の方法で消費者がクーリングオフしてしまうため管理が大変です。専用の問い合わせフォームやメールアドレスの設置を行うことで、クーリングオフ対応業務の負担が減ります。その分他の業務に時間を使うことができるため業務効率向上につながります。

企業イメージのアップ

電磁的記録に対応することは企業のイメージアップにもつながります。わかりやすくクーリングオフの方法を明記している商品はない為、消費者に商品への自信とクリーンなイメージを持たせることができます。これにより安心して購入・契約を行うことができるため結果的に業績アップにもつながるでしょう。

まとめ

2021年6月1日から施行された特定商取引法の改正により、消費者はインターネットやメールなどの電磁的記録を利用してクーリングオフの通知をすることができるようになりました。これにより、従来の郵送やFAXでの手続きに比べて簡便でスムーズなクーリングオフ手続きが可能になりました。加えて郵送する手間や郵送費用も抑えることができます。事業者と消費者それぞれにメリットがあるので、スムーズな取引を行うためにも適切な対応を取りましょう。

紙・印鑑、郵送、すべてさようなら!サインタイムは、従来の紙のプロセスを電子上で実現できる電子契約サービスです。
使い方がとても簡単で様々な業界のお客様よりご利用いただいております!
まずは、30分間のZoomにてアプリのデモをご体験しませんか?

サインタイムの30分相談窓口

電子帳簿保存法やペーパーレス化についてなど、まずは気軽にご相談ください。

今すぐ予約

資料請求