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秘密保持契約書(NDA)とは?作成・締結までの手順や作成のポイントをご紹介

秘密保持契約書(NDA)とは?作成・締結までの手順や作成のポイントをご紹介

ビジネスシーンで締結されることの多い秘密保持契約書(NDA)は、注意点やリスクに気をつけて作成しなければなりません。締結する時の目的や注意事項をしっかり把握して締結する必要があります。ここでは、秘密保持契約(NDA)の目的や、作成時の注意点を解説します。

秘密保持契約(NDA)とは

秘密保持契約は、相手に開示する自社の秘密情報を契約内で予定している用途以外の使用や、外部への開示を禁止する時に締結する契約です。
英語で「Non-Disclosure Agreement」といい、頭文字をとって「NDA」とも呼ばれることもあります。
秘密保持契約は「機密保持契約」と呼ばれる場合もありますが、含まれる内容や法的効力に違いはありません。

秘密保持契約はなぜ必要?

仕事を進めるうえで開示する必要がある秘密情報を、安全、円滑に管理するために締結されるのが秘密保持契約です。
情報の開示によりどちらかが不利益にならないようにするために締結されます。
その他にも、以下のような理由で締結されます。

【特許申請】
開示情報の中に将来特許申請を取得する予定のものがあっても、受領側の企業が特許申請を申請することもあります。特許申請にともなう知的財産権保護のためにも、秘密保持契約を締結します。

【不正競争防止】
自社のノウハウやサービスが模倣されることで価値あるものが無価値化してしまい、市場の競争力が低下します。秘密保持契約を締結することで不正競争防止法にもとづいた、損害賠償請求や差止請求ができます。

【不正使用防止】
開示された側が情報を利用して新たなビジネスを同じ業界で始めると、損害を被ることになります。秘密保持契約の締結により、協業避止義務を受領者側に負ってもらうことができます。

秘密保持契約書はいつ締結すべき?

秘密保持契約は、相手に秘密情報を開示する前までに締結しなければなりません。
契約締結前に情報を開示してしまうことにより、不正利用につながる可能性があります。
秘密保持契約の締結前には秘密情報を開示しないように注意しましょう。

秘密保持契約書(NDA)の作成・締結の手順を解説

秘密保持契約書は自社と相手の両者による協議のもとで作成、締結されます。
一般的な秘密保持契約書締結の流れは以下になります。

1.双方で契約内容を協議
秘密情報の範囲などの内容に関わる部分や、秘密保持義務を負う人の範囲を協議します。

2.内容をもとに契約書の雛型を作成
決定した内容をもとに当事者のどちらかが雛型を作成します。情報を提供する側が雛型を作成するケースが多くあります。

3.内容を確認して修正、合意を得る
自社の意向を組み込んだ契約書案を作成し、双方で適宜協議をしながら内容の修正・調整をします。

4.契約書の書面を作成し記名を押印する
意向が合致したら契約書の書面を作成し、当事者が署名捺印をします。

5.双方が記名押印する
双方が記名押印して契約締結が完了します。

秘密保持契約書作成時に必要な項目

秘密保持契約書に記載がある基本的な項目には、以下のようなものがあります。必要に応じて項目の削除や追加をしましょう。

タイトル・見出し両者が分かるものに設定します。秘密保持契約書と書かれることが一般的です。
秘密情報の定義と使用目的秘密情報の定義と使用目的以外には使用しないことを記載します。
秘密情報の範囲秘密情報の範囲を定めます。
目的外使用の禁止情報を本来の目的以外の用途で使用することを禁ずる規定を記載します。
コピー・複製の取り扱い情報が含まれる資料のコピーを認めるか否かを記載します。
契約の有効期間契約が継続される期間を記載します。
秘密情報の返還・廃棄契約終了後の秘密情報の取り扱いについて記載します。
保証について秘密情報を開示する側が開示の権利を持っていることを保証として記載します。
知的財産権知的財産権がどちらに帰属するかを定めます。
情報漏洩時の処置情報漏洩時にどのような措置を取るのかを明確にします。
権利義務の譲渡禁止権利義務を第三者に譲渡することを禁じることを記載します。

雛型を参考に秘密保持契約書を作成しよう

秘密保持契約書の型をひとつ作成しておくことで、ビジネスにおけるあらゆるシーンで活用することができます。
必要に応じて項目や内容を書き換えながら、用途に応じた秘密保持契約書を作成します。
秘密保持契約に関する実践的な雛型を紹介しているページもあるので、参考にしてみましょう。

秘密保持契約書(NDA)を作成する時の注意点や確認ポイント

秘密保持契約書は両者で締結する重要な書類です。
必要事項の記入漏れがないかなど、細心の注意を払って作成しなければなりません。
例え個人事業主であっても、秘密情報を不正利用してはならないことに違いはありません。未然にトラブルを防ぐためにも、個人事業主の場合でも必要に応じて秘密保持契約書を作成、締結しましょう。

署名・押印をする際の注意点

秘密保持契約書には、両者の署名または記名押印が必要です。
プリンターで署名や所在地を印字して押印する方法でも問題ありません。
また、押印のはんこの種類にも決まりはありませんが、契約の重要性により使い分けられます。
秘密保持契約の有無が問われた際の立証力を視野に入れて選ぶようにしましょう。

郵送する際の注意点

秘密保持契約書を郵送で送付し署名捺印を依頼する場合には、「簡易書留」で配達記録を残しましょう。
重要な書類なので、紛失や盗難があると危険です。
手渡しで届けられる簡易書留や配達記録郵便を使うことで、配達漏れを防げます。
秘密保持契約書は双方が一部ずつ保持しなければなりません。
相手に2通送付して押印のうえ1通を返送してもらう場合には、返信用切手を貼った返信用封筒も同封するとより丁寧です。

収入印紙は不要

契約書の中には収入印紙を貼るものもありますが、収入印紙の有無は印紙税法で定める課税文書かどうかで決まります。
秘密保持契約書は課税文書ではないので、収入印紙は不要です。
しかし、記載内容が課税物件表の事項に該当するとみなされた場合には印紙税が発生することがあるので注意しましょう。

内容記載の注意点

秘密情報の定義や秘密保持期間、契約終了後の対応など、含まれるべき必要な情報が記載されているか事前に確認することは必須です。
必要になる内容が明確に記載されているか確認しましょう。
特に、何の目的で契約を締結するのかを明確にすることは最も重要で、目的を明確にすることで必要な項目も正しく定められます。

義務違反した場合の処置について

契約に違反した場合の処置も、契約締結時に明確に記載しておきましょう。
一般的には、秘密情報が漏洩した場合の「損害賠償請求権」、秘密情報漏洩により損害が発生したと認められた場合の「秘密情報使用に関する差止請求権」を明記します。
違反があった場合には、契約書に記載された処置を執りおこないます。

秘密保持契約(NDA)に違反するとどうなるの?

秘密保持契約は契約の一種となるため、違反した場合には厳しく取り締まらなければなりません。違反した場合にはどのような対応をするのでしょうか。

契約違反をした場合、契約解除される可能性がある

秘密保持契約に違反すると、契約解除されることがあります。
しかし、秘密保持契約を締結して契約を解除すると、開示情報の守秘義務から解放されることになるため、情報を開示した側はより情報漏洩のリスクを広げてしまいます。
そのため、契約解除される可能性はありますが、実際に解除されるケースは少ない傾向にあります。

違約金・損害賠償の請求

秘密保持契約書内で、契約に違反した際に違約金条項が設定されている場合には、契約書内で定められた違約金を請求することができます。
仮に違約金条項が設けられていなくても、損害賠償に関する条項が記載されていれば損害賠償の請求が可能です。
漏洩情報が営業秘密である場合には、不正競争防止法違反として差止請求を求めることができるので違反内容が当てはまるか確認しましょう。

秘密保持契約書(NDA)を結ぶ時には電子契約を使おう

秘密保持契約の締結は、外部企業と安心して連携するためにも欠かせない契約です。
秘密保持契約を結んでいるからこそ、第三者への情報漏洩のリスクを防ぐことができます。
一方で、秘密保持契約の締結は事前に協議する内容も多く、契約締結までに時間がかかってしまいます。
電子契約サービスを活用することで記名押印の手間が省けるだけでなく、契約締結がスピーディーに進められます。
電子契約サービスで秘密保持契約を締結するために、サインタイムを活用してみてはいかがでしょうか。
まずはお気軽にご相談ください。

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