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業務委託契約書には印紙が必要?作り方や注意点も解説

業務委託契約書には印紙が必要?作り方や注意点も解説

ビジネスのシーンで締結される契約書に「業務委託契約書」があります。企業側は業務を外注する際に作成し発注先と締結することで、トラブルの発生を防ぎます。 ここでは、業務委託契約書の役割や作り方、作成する時の注意点についてご紹介します。

業務委託契約書とは?

業務委託契約書は、自社で行う業務を外注する際に交わす契約書です。受注する受託者は、委託された業務をこなすことで報酬を受け取ります。

民法では、口頭でも契約は締結されるので、業務委託契約書の作成は必須ではありません。しかし、書類がないことでトラブルが発生することもあるので、個人の場合は特に業務委託契約書を締結することがおすすめです。
ビジネスシーンで交わされる業務委託契約書には、以下のようなものがあります。

  • 保守業務委託契約書
  • コンサルティング業務委託契約書
  • 営業代行業務委託契約書
  • 広告出稿業務委託契約書
  • デザイン業務委託契約書
  • Webサイト制作業務委託契約書

その他にも、業務委託契約書の種類は業務内容により多岐に渡るので、契約書も業務の内容に合わせたものを作成しましょう。

業務委託契約書と雇用契約書の違い

業務委託契約書と雇用契約書は似ていますが異なるものになります。

大きな違いとして、業務委託の場合は委託者と受託者が対等な関係となるのに対し、雇用契約の場合は事業者に対して主従関係となることがあります。

また、業務委託では労働基準法や労働契約法が適用されない反面、雇用契約の場合は適用される点も大きな違いです。
それぞれの契約の違いを理解していないと契約違反になる恐れがあるので、注意してください。

業務委託契約書の種類

業務委託契約書には、業務の完了・完成を求められる「請負契約」と、成果ではなく業務を遂行すること自体が求められる「委任契約」があります。
「請負契約」はライターやデザイナーなど成果物の納品が求められる業務が、「委任契約」にはシステムエンジニアのサービスなどの業務が代表的です。

報酬の支払方法によっても業務委託契約書の種類は異なります。
毎月一定の業務委託報酬を支払う「毎月定額型」、業務の成果に連動して報酬が決まる「成果報酬型」、単発の業務を委託する場合に用いられる「単発業務型」の3種類があります。
契約する業務の内容や、報酬の支払い方法に合わせて、締結する業務委託契約書を選びましょう。

業務委託契約書の作り方

業務委託契約書を作る際には、受託者と話し合いながら決めた内容を正確に記載しなければなりません。
必要事項が漏れていると、後にトラブルを招く恐れがあるので注意が必要です。
業務委託契約書に必要な記載項目を見てみましょう。

  • 業務内容…業務内容は詳しく記載しましょう。業務内容を細かく詳細に記載するなど、契約書に沿って記載します。
  • 報酬…契約における報酬の金額、支払日、支払方法を記載します。
  • 諸経費…業務にかかる経費において、受託者が請求する金額を記載します。
  • 損害賠償…損害やトラブルが発生した際に、責任が及ぶ期間や範囲を明記します。
  • 知的財産権…業務においては知的財産権の使用対価を明記します。
  • 納入…請負契約において成果物の納期や納品方法を記載します。
  • 検収…請負契約において、委託者が検収にかかる期間を記載します。

業務委託契約書がダウンロードできるひな形

業務委託契約書はひとつ型を作っておくことで、あらゆる契約時に汎用することができます。型をベースにして、業務の内容や条件に合わせて作成し直すことがおすすめです。
基本的な必要事項が盛り込まれた、簡易な業務委託契約書のひな型テンプレートを確認しましょう。

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業務委託契約書の作成から締結までの流れ

業務委託契約書は、双方が事前に内容を理解して納得したうえで取り交わすものです。締結までの一連の流れをご紹介します。

①草案の作成
業務委託契約書を作成する時には、委託側と受託側の二者間で契約内容を丁寧に確認する必要があります。期間や報酬など必要事項に加え、トラブル対応や著作権についても厳密に話し合いましょう。

②契約書の確認と修正
業務委託契約書を締結する前に不備がないかきちんと確認と修正をしておきます。業務委託契約では、委託者と受託者は対等な立場になるため、丁寧に注意をして確認をしましょう。

③契約締結
両者が納得し、確認したら契約を締結します。業務委託契約書は2通作成し、それぞれ保管します。
契約書には内容に応じた金額の収入印紙を貼付し、割り印を押して契約完了となります。
契約書が複数枚になる場合はページのつなぎ目部分に割り印を押し、契約書の複製や差し替えができないようにしておきましょう。

参考:契印と割印とは?契約書への正しい押し方・注意点を徹底解説!

業務委託契約書を作成する時の注意点

業務委託契約書を作成する時には、注意点に沿って正しく作成することで後にトラブルにつながることを防ぎます。
業務委託契約書を作成する時に注意したい主な内容としては以下があげられます。

委託業務関連の内容を明確に記載する

委託業務の内容は可能な限り詳しく記載しましょう。
毎月定額型の案件などは、委託者から作業進捗や稼働状況が見えづらいです。定期的にミーティングをセッティングしたり、レポートを提出したりして作業確認方法を記載しておくと安心です。

再委託や業務担当者に関する規定を定める

再委託をすることでより業務が進むメリットがありますが、意図が伝わりづらく業務の質が低下するデメリットもあります。完全に自由とせず、事前に再委託できる部分を限定しておきましょう。

また、業務担当者にばらつきがあることで、業務の質が担保できない危険性も出てきます。業務担当者を事前に規定しておくことで業務の質のばらつきを防げます。

報酬に関する取り決めをしておく

毎月定額型や成果報酬型の場合は、報酬について取り決めしやすいですが、単発業務型の場合は注意が必要です。
単発業務型ではきちんと検査に合格して支払いをすることで業務の質が担保できるので、支払方法は事前に検討する必要があります。
工程ごとに区切って分割払いができれば、工程に遅延が起こった場合も対処しやすいでしょう。

禁止事項と解約に関して取り決めをしておく

成果報酬型の業務委託契約では、受託側が報酬獲得に向けた営業活動をすることも考えられます。個別業務に応じた禁止事項を入れておきましょう。
また、受託者のサービスのレベルが期待できるものではなかった際に、契約書を途中で解約できるように解約に関する取り決めも明記しておくことがおすすめです。

下請法にも注意

「下請法」とは下請け事業者を保護するための法律で、業務委託契約の内容が請負に該当する時には特に注意が必要です。
下請法は、委託する側の事業者と受託する側の事業者の資本金額に応じて適用範囲が定められるので、詳しくは「公正取引委員会のホームページ(下請法)」を参考にしましょう。

業務委託契約書の作成には収入印紙が必須?

業務委託契約書を作成する時には収入印紙を貼る必要があります。収入印紙の金額は、締結する契約書の種類によって異なります。
収入印紙は一般的に、委託側が保管する書類分を委託者側が負担し、受託側が保管する書類分を受託者側が負担します。

「請負に関する契約書」の場合の収入印紙

請負に関する契約書の場合は、契約書に記載された金額に応じて収入印紙の金額が異なります。

契約書の金額収入印紙の金額
金額の記載なし200円
1万円未満不要
1万円以上~100万円以下200円
100万円~200万円以下400円
200万円~300万円以下1,000円
300万円~500万円以下2,000円
500万円~1,000万円以下10,000円
1,000万円~5,000万円以下20,000円

参考:収入印紙はどこで買えるの?購入場所から注意点まで徹底解説!

「継続的取引の基本となる契約書」の場合の収入印紙

業務委託を継続的にする場合、「基本契約書」を作成します。
ここで記載される具体的な内容が民法上の「請負」に該当する場合、4,000円の収入印紙が必要になります。
継続的な取引期間が3カ月以内で、契約更新の定めが記載されていなければ収入印紙は不要です。

その他の場合の収入印紙

「請負に関する契約書」「継続的取引の基本となる契約書」のいずれにも該当しない業務委託契約書の場合、収入印紙は不要です。
収入印紙の要不要や金額を事前に確認し、間違わないように契約書を取り交わしましょう。

収入印紙に割り印は必要か

収入印紙を契約書に張っただけでは、印紙税法上の納税義務を果たしたことにはならないので、印紙に「消印」をしなければなりません。(※割り印と呼ばれることもありますが、法律上は消印)
割り印は、印紙の再使用を防止するためのものなので、印鑑の種類は定められておらず、署名でも良いとされています。
また、必ず契約書の当事者両方が割り印を押す必要はないので、委託者側、受託者側のどちらか一方が割り印を押せば問題ありません。

電子契約で業務委託契約書の印紙代がかからない?!

業務委託契約書はビジネスにおける多くのシーンで求められることがあります。作り方や印紙の決まりを確認し、誤りが無いように作成しましょう。
業務委託契約書の作成や送付には、コストや手間がかかりますが、電子契約システムを使うことで、コストも手間も削減できます。
業務委託契約書の作成や送付、締結には、電子契約システムを活用しましょう。

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