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インボイス制度

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営業部門もインボイス制度の影響あり?準備するべき4つのポイントをわかりやすく紹介

営業部門もインボイス制度の影響あり?準備するべき4つのポイントをわかりやすく紹介

2023年10月から始まるインボイス制度は経理の担当と思っている方が多いようですが、実は営業部や仕入れ部門にも影響があるのをご存じですか?インボイス制度の概要や適格請求書について、どのような影響があるのかを解説していきます。また、インボイス制度に対応するために準備していくべき4つのポイントも紹介していきます。

インボイス制度とは?

インボイス制度は、2023年10月よりスタートする、消費税の仕入税額控除を受けるための新しい制度です。

これまでは「区分記載請求書」というものが採用されていたのに対し、インボイス制度では「適格請求書」というものを採用しています。

適格請求書がなければ控除が受けられないため、実質のコストが上がる可能性が高くなります。どこと取引をするかは営業部門や仕入れ部門が行うことが多いため、営業部や仕入部門もインボイス制度に向けて準備しておく必要があるのです。

適格請求書とは?

適格請求書(インボイス)とは、簡単にいうと国が指定した請求書のことです。適格請求書には以下の項目を記載することが必要です。

  • 適用税率
  • 登録番号(課税事業者)
  • 消費税額

仕入税額控除を受けるためには、適格請求書が必要となりますが、すべての会社が適格請求書を発行できるわけではありません。

課税事業者が「適格請求書発行事業者」として登録申請し、処理されている必要があります。

インボイス制度で仕入税額控除はどう変わる?

冒頭でも述べたように、適格請求書がなければ控除が受けられないため、実質のコストが上がる可能性が高くなります。

仕入税額控除とは、売上の消費税額から仕入れの消費税額を差し引いて納税することです。
例えば、売上の消費税額が10万、仕入れの消費税額が5万だった場合、仕入額控除を受けることにより、納税額は5万となります。
しかし、インボイス制度が開始されると、インボイス(適格請求書)がなければ仕入税額控除が受けられないため、納税額は10万となり、実質コストが増えることになります。

ただし、インボイス制度が導入開始後すぐに仕入税額控除が全額受けれなくなるわけではなく、以下の経過措置が設けられています。

  • 2023年10月1日 から2026年9月30日までは80%控除
  • 2026年10月1日から2029年9月30日までは50%控除
  • 2029年10月1日〜:控除なし

インボイス制度の準備に必要な4つのステップ

1. 取引先のインボイス登録状況の確認 (テンプレートも紹介)

初めのステップとして、取引先のインボイス登録状況の確認を行いましょう。自社の登録状況を合わせて通知すると、取引先に対して角が立たないでしょう。便利なテンプレートのリンクを貼っておきますので、ぜひご利用ください。

https://www.templatebank.com/contents/notification-request-of-registration-number

2. 今後の取引についての社内検討と取引先との協議(下請法なども注意することが大切)

万が一、取引先が適格請求書発行事業者にならない場合、実質コストが増える可能性があります。今後の取引をどうするか社内で検討し、取引先と協議しましょう。

なお、両社が納得した上で、価格や取引内容を見直すことは問題ありませんが、

買い手が優越になるような交渉は以下の法律に反することがありますので、ご注意ください。

 独占禁止法

独占禁止法は、競争の促進と公正な競争の確保を目的として制定されており、次のような禁止事項が含まれています。

  • 独占禁止
  • 不当な取引制限の禁止
  • 不当な取引方法の禁止
  • 不当な価格設定の禁止
  • 不当な企業結合の禁止

違反した場合には罰則が科されることもあるため、企業や団体は法令遵守のために独占禁止法に配慮する必要があります。

下請け法

下請け法とは、下請け業者の労働環境の改善や、下請け取引における適正な取引条件の確保を目的として制定された法律のことを指します。下請け法は、主に以下のような内容を含んでいます。

  • 下請け料金の適正化
  • 支払遅延に対する罰則規定の設置
  • 契約書面化義務の設置
  • 取引履歴の公開要請

これらの規定により、下請け業者が不当な価格設定や遅延支払いなどの不当な扱いを受けることを防止し、健全な下請け取引環境の確保を目指しているため、しっかりと配慮しましょう。 

 建設業法

建設業法とは、建設業における健全な発展や建築物の品質確保、労働者の保護などを目的として制定された法律のことを指します。

建設業法には、主に以下のような規定が含まれています。

  • 建設業者の登録制度
  • 建設工事の請負契約の書面化義務
  • 建設業者の業務遂行能力の検証
  • 建設業者の監督者の配置義務
  • 建設工事の品質確保のための規定
  • 建設現場における安全衛生の確保
  • 労働者の保護に関する規定

建設業法は、建設業界において、適正な業務遂行や健全な競争環境の確保、建築物の品質確保、労働者の保護など、様々な側面において重要な役割を担っているので、しっかりと把握しておきましょう。

参考:【2022年】宅建業法改正で変わる不動産業界の電子契約について徹底解説!

3. 新規取引先の選定方法などのルール検討

新規で取引先を選定する場合のルールを部署内や会社全体で決めておくことにより、社内の混乱を招くのを防ぎます。例えば、取引のたびに登録番号を確認するのか、あるいは国税庁のホームページで毎回確認するなど、社内が一番やりやすい方法を検討しておきましょう。

4. 社内への周知

最後に決めたルールを社内にしっかりと周知し、全員の認識を合わせるようにしましょう。また、やり取りした書類の保管方法なども事前に決めておくことも大切です。

請求書の保管は電帳法に対応しよう

やり取りした請求書は電帳法に基づいた保存が必要となります。特に、電子契約サービスを利用してやり取りした請求書や、メールでやり取りした請求書、サイトからダウンロードした請求書などは電子取引での電子保存にあたるため、電子帳簿保存法の対応が必要となります。

電帳法については、こちらも併せてチェックしてみてください。
➡︎国税関係書類も対象となる電子帳簿保存法とは?企業がするべき対策を解説!

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